| 路線バスなどの優先 |
| 発進妨害の禁止 |
| 停留場で止まっている路線バスが方向指示器などで発進の合図した時は後方の車はその進路を妨げてはいけません。 |
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| 専用通行帯指定道路 |
標識や標示で路線バスなどの通行帯が指定された道路では指定された車と小型特殊自動車・原動機付自転車・軽車両を除く車は通行できません。 |
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【例外】 緊急自動車に進路を譲る時。
右左折する時。
工事などでやむを得ない時。 |
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| 優先通行帯指定道路 |
標識や標示で路線バスなどの優先通行帯が指定された道路では指定された車と小型特殊自動車・原動機付自転車・軽車両を除く車は次のようにします。 |
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@優先通行帯を通行している時に路線バスなどが近づいてきた時は、すみやかにそこから出なければなりません。
A混雑していて、路線バスなどが近づいてきた時そこから出られなくなる恐れのある時ははじめから入ってはいけません。 |
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【例外】 緊急自動車に進路を譲る時。
右左折する時。
工事などでやむを得ない時。 |
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| 原付は専用通行帯・優先通行帯にはいって通行できます。 |
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