| 右左折時の注意事項 |
交差点とその付近は、一番事故が多い場所です。
通行する時は、状況に合わせて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければいけません。
原付は小さく見えにくいので、車の陰になって対向の右折車から何も来ないと判断されたり、大型車の左折時に生じる内輪差に巻き込まれるという危険があります。
十分注意して自分の存在を他車に知らせるよう(死角に入らない)通行しましょう。 |
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| 内輪差 車が曲がるときに後輪が前輪より内側を通ることによる前後輪の軌跡差のこと。 |
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| 進行方向別通行区分の指定がある場合 |
| 車両通行帯があり、標識や標示で交差点の進行方向別に通行区分が指定されている場合はそれに従う。 |
【例外】 緊急自動車が近づいてきた時や道路工事などでやむを得ない場合。
二段階右折する原付は道路の左端によって通行。 |
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| 指定方向外通行禁止の標識 |
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指定方向外通行禁止の標識で進行方向が指定されている交差点では、指定された方向にしか進行できません。 |
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| 右左折などの合図をした車の進路変更妨害の禁止 |
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前の車が進路変更しようとしているときは、その車の進路を妨げてはいけません。
【例外】 急ハンドルや急ブレーキで避けなければならないような場合はそのまま進行できます。 |
| 交通整理が行なわれていない交差点での優先関係 |
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交差する道路が優先道路であったり、道幅が広い場合は、徐行すると共に、優先道路を通行している車の進行を妨げてはいけません。 |
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交差する道路の道幅が同じような場合は、左から来る車の進行を妨げてはいけません。【左方優先】 |
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交差する道路の道幅が同じような場合は、右方・左方に関係なく路面電車の進行を妨げてはいけません。【路面電車の優先】 |
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