| 横断・転回 |
| 横断・転回などの禁止 |
| 他の交通を妨害する恐れがある時の横断などの禁止。 |
| 車は歩行者の通行や他の車などの正常な進行を妨げる恐れがある時は、横断や転回、後退をしたり、道路に面した場所に出入りするために右左折や横断をしてはいけません。 |
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| 標識などによる横断・転回の禁止 |
| 標識や標示などにより横断や転回が禁止されているところでは、転回が禁止をしてはいけません。 |
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| 割り込み・横切りの禁止 |
前の車が交差点や踏切などで停止や徐行をしている時は、その前に割り込んだり、その前を横切ったりしてはいけません。
また、その他の場合でも、他の車の前方に急に割り込んだり、並んで走っている車に幅寄せしてはいけません。 |
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