| 車の通行するところ |
| 車は車道を通行。 |
| 左側通行の原則 |
| 車は道路の中央から左側の部分を通行。(中央線がある場合は中央線から左の部分) |
| 車は同一方向に2つ以上の車両通行帯がある場合は最も右側の車両通行帯は追い越しなどのためにあけておき、それ以外の車両通行帯を通行します。片側3車線以上の場合は最も右側をあけて一番左に速度の遅い車、その車より早い車がその右側はという具合に速度が速くなるにつれて右よりの車両通行帯を通行します。 |
| 標識や標示により通行区分が指定されている場合は、それに従います。 |
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| 【例外】 他の車両通行帯を通行できる場合 |
| @追い越しをする時。 |
| A右左折する時。 |
| B緊急自動車に進路を譲る時。 |
| C工事などでやむを得ない時。 |
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| 追い越しする時 |
| 車両通行帯のある道路で追い越しをする場合は、通行しているすぐ右側の車両通行帯を通行しなければなりません。 |
| 不必要な進路変更の禁止 |
車両通行帯をみだりに変えて運転することは周囲に対して危険な行為です。
また、車両通行帯をはみ出したり、またがって通行してはいけません。 |
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| 原動機付自転車が通行するところ |
車両通行帯のある道路では、もっとも左側の通行帯を通行。
(同一方向に3つ以上の車両通行帯がある場合は最も右側の通行帯は追い越しなどのために空けておきます。小型特殊・原付・軽車両は速度が遅いので、やむを得ない場合以外は最も左側の通行帯を通行しなければなりません。) |
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車両通行帯のない道路では、左側に寄って通行。
標識や標示により通行区分が指定されている時は、それに従がう。ただし原付は速度が遅いためバス専用通行帯等でも除外で通行可能となっているため、右折や転回、やむを得ない場合以外は最も左側の通行帯を通行しなければなりません。 |
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