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第1章 総則 ※別記様式および別表は一部を除き省略(未掲載)
(原動機を用いる歩行補助車等の基準)
第1条 道路交通法施行令 (昭和35年政令第270号。以下「令」という。)第一条の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1. 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
イ 長さ 120センチメートル
ロ 幅 70センチメートル
ハ 高さ 109センチメートル
2. 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 原動機として、電動機を用いること。
ロ 6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
ハ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
ニ 歩行補助車等を通行させている者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。
(原動機付自転車の総排気量等の大きさ)
第1条の2 道路交通法 (昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第10号の内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については0.050リツトル、定格出力については0.60キロワツトとし、その他のものにあつては、総排気量については0.020リツトル、定格出力については0.25キロワツトとする。
(人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準)
第1条の3 法第2条第1項第11号の2の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1. 人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。
イ 電動機であること。
ロ 24キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、(1)又は(1)に掲げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。
(1)15キロメートル毎時未満の速度
(2)15キロメートル毎時以上24キロメートル毎時未満の速度 走行速度をキロメートル毎時で表した数値から15を減じて得た数値を9で除したものを1から減じた数値
ハ 24キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合において、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。
ニ イからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。
2. 原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。
(原動機を用いる身体障害者用の車いすの基準)
第1条の4 法第2条第1項第11号の3の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1. 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
イ 長さ 120センチメートル
ロ 幅 70センチメートル
ハ 高さ 109センチメートル
2. 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 原動機として、電動機を用いること。
ロ 6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
ハ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
ニ 自動車又は原動機付自転車と外観を通じて明確に識別することができること。
2 前項第1号の規定は、身体の状態により同号に定める車体の大きさの基準に該当する車いすを用いることができない者が用いる車いすで、その大きさの車いすを用いることがやむを得ないことにつきその者の住所地を管轄する警察署長の確認を受けたものについては、適用しない。
(自動車の種類)
第2条 法第3条 に規定する自動車の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ(以下この条において「車体の大きさ等」という。)は、次の表に定めるとおりとする。
| 自動車の種類 |
車体の大きさ等 |
| 大型自動車 |
大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量が8,000キログラム以上のもの、最大積載量が5,000キログラム以上のもの又は乗車定員が11人以上のもの
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| 普通自動車 |
車体の大きさ等が、大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車について定められた車体の大きさ等のいずれにも該当しない自動車 |
| 大型特殊自動車 |
カタピラを有する自動車(内閣総理大臣が指定するものを除く。)、ロード・ローラ、タイヤ・ローラ、ロード・スタビライザ、タイヤ・ドーザ、グレーダ、スクレーパ、ショベル・ローダ、ダンパ、モータ・スイーパ、フォーク・リフト、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、アスファルト・フィニッシャ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・ローダ、農耕作業用自動車、ロータリ除雪車、ターレット式構内運搬車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車及び内閣総理大臣が指定する特殊な構造を有する自動車(この表の小型特殊自動車の項において「特殊自動車」という。)で、小型特殊自動車以外のもの |
| 大型自動二輪車 |
総排気量0.400リットルを超える内燃機関を原動機とする二輪の自動車(側車付きのものを含む。)で、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの
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| 普通自動二輪車 |
二輪の自動車(側車付きのものを含む。)で、大型特殊自動車、大型自動二輪車及び小型特殊自動車以外のもの |
| 小型特殊自動車 |
特殊自動車で、車体の大きさが右欄に該当するもののうち、15キロメートル毎時を超える速度を出すことができない構造のもの |
車体の大きさ |
| 長さ |
幅 |
高さ |
| 4.70メートル以下 |
1.70メートル以下 |
2.00メートル(ヘッドガード、安全キャブ、安全フレームその他これらに類する装置が備えられている自動車で、当該装置を除いた部分の高さが2.00メートル以下のものにあつては、2.80メートル)以下 |
(舗装されていない道路の部分等に横断歩道等を設ける場合における道路標識の設置)
第2条の2 令第1条の2第3項第2号の規定による道路標識の設置は、次に掲げる方法により行わなければならない。
1. 道路標識は、歩道と車道の区別のない道路の部分に横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)を設けようとする場合にあつては当該横断歩道等の左右の側端上の当該道路の路端に近接した位置に、歩道と車道の区別のある道路の部分に横断歩道等を設けようとする場合にあつては当該横断歩道等の左右の側端を当該車道に接する歩道上に延長した線上の当該歩道の車道寄りの路端に近接した位置に、それぞれ設置すること。
2. 道路標識の設置には、柱を用い、かつ、その柱の接地部分が、前号の位置にあることとなるようにすること。
3. 道路標識の標示板は、当該横断歩道等の左右の側端又はその延長線に沿い、かつ、その表面が当該横断歩道等の外方に向くこととなるようにすること。
(交差点における左折の表示)
第3条 令第2条第2項、第4条第2項及び第5条第2項の規定による都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の表示は、別記様式第一の標示を、左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部(信号機に背面板が設けられていない場合にあつては、信号機の燈器の下方)又は道路の左側の路端に近接した当該道路上の位置(歩道と車道の区別のある道路にあつては、車道の左側部分に接する歩道の車道寄りの路端に近接した当該歩道上の位置)に設けて行なうものとする。
(信号の表示)
第3条の2 令第2条第3項又は第4項 の規定による公安委員会の表示は、別記様式第一の二の標示を、当該信号機の信号に対面する歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように、信号機の燈器に接して設けて行うものとする。
(信号機の構造等)
第4条 信号機の構造及び燈器の高さの基準は、別表第一のとおりとする。
2 信号機の燈器の性能は、次の各号に定めるとおりとする。
1. 燈火は、高速自動車国道及び自動車専用道路においては200メートル、その他の道路においては150メートル前方から識別できる光度を有すること。
2. 燈火の光の発散角度は、左方、右方及び下方に、それぞれ45度以上のものであること。
3. 太陽の光線その他周囲の光線によつて紛らわしい表示を生じやすいものでないこと。
(通行禁止道路通行許可証の様式等)
第5条 法第8条第2項 の規定による許可を受けようとする者は、申請書二通を当該車両の通行を禁止されている道路又はその部分(以下「通行禁止道路」という。)の存する場所を管轄する警察署長に提出しなければならない。
2 第1項の申請書及び法第8条第3項 の許可証の様式は、別記様式第一の三のとおりとする。
(盲導犬の用具)
第5条の2 令第8条第2項の内閣府令で定める用具は、白色又は黄色の別図の形状のものとする。
(普通自動二輪車の最高速度を区分する原動機の大きさ)
第5条の3 令第12条第1項の内閣府令で定める大きさは、総排気量については0.125リットル、定格出力については1.00キロワットとする。
(通行区分の特例を認められる自動車)
第6条 法第41条第3項 の内閣府令で定めるものは、都道府県警察において使用する自動車のうち、その車体の全部を白色に塗つた大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車又はその車体の全部若しくは上半分を白色に塗つた普通自動車とする。
(道路維持作業用自動車の塗色)
第6条の2 令第14条の2第2号の道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車は、車体の両側面及び後面の幅15センチメートルの帯状かつ水平の部分を白色に、車体のその他の部分を黄色に、それぞれ塗色したものとする。
(消防用車両の燈火の要件)
第6条の3 令第14条の4の内閣府令で定める赤色の燈火は、50メートルの距離から確認できる光度を有するものとする。
(パーキング・メーターの機能)
第6条の4 法第49条第1項 の内閣府令で定める機能は、次に掲げるとおりとする。
1. 車両を感知した時から当該車両が引き続き駐車している時間を自動的に測定し、及び表示すること。
2. 作動の方法について必要な事項が表示されていること。
3. 車両が法第49条の2第2項 又は同条第4項 の規定に違反して駐車しているときは、その旨を警報すること。
4. 高さが1.2メートル以上1.5メートル以下であること。
(パーキング・チケットの様式等)
第6条の5 法第49条第2項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
1. パーキング・チケットの発給を受けた年月日
2. 駐車を終了すべき時刻
2 法第49条第2項の内閣府令で定める様式は、別記様式第一の四のとおりとする。
(パーキング・チケット発給設備の機能)
第6条の6 法第49条第2項 の内閣府令で定める機能は、次に掲げるとおりとする。
1. パーキング・チケットにパーキング・チケットの発給を受けた時刻及び前条第1項各号に掲げる事項を自動的に印字し、直ちにこれを発給すること。
2. パーキング・チケットの発給を受ける方法について必要な事項が表示されていること。
3. 高さが1.2メートル以上1.7メートル以下であること。
(時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するための措置)
第6条の7 法第49条第3項に規定する措置は、時間制限駐車区間が在ることを表示板を用いて示す場合にあつては、別記様式第一の五の表示板を設けて行うものとする。
2 公安委員会は、法第49条第2項のパーキング・チケット発給設備を設置するときは、当該パーキング・チケット発給設備に近接した場所に、当該パーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車しようとする車両がその前方から見やすいように、別記様式第一の六の表示板を設けるものとする。
(パーキング・メーターの管理等の委託)
第6条の8 法第49条第4項の内閣府令で定める者は、道路における交通の安全に寄与することを目的とする民法 (明治29年法律第89号)第34条
の規定により設立した法人(以下「公益法人」という。)で、法第49条第1項のパーキング・メーター若しくは同条第2項のパーキング・チケット発給設備の管理に関する事務又は同条第3項に規定する措置に関する事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める者とする。
(違法駐車車両に取り付ける標章)
第6条の9 法第51条第3項(法第75条の8第2項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める標章は、別記様式第一の七に定める様式の標章とする。
(受領書の様式)
第7条 令第14条の7 (令第17条(令第27条の5において準用する場合を含む。次条並びに第7条の3第1項及び第2項において同じ。)、第26条の4の2及び第27条の5において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、保管した車両の返還に係る受領書にあつては別記様式第二のとおりとし、保管した積載物の返還に係る受領書にあつては別記様式第二の二のとおりとし、保管した損壊物等の返還に係る受領書にあつては、損壊物等が、車両であるときは別記様式第二の三、車両の積載物であるときは別記様式第二の四、その他の損壊物等であるときは別記様式第二の五のとおりとする。
(保管車両一覧簿等の様式)
第7条の2 令第16条第3号 (令第17条、第26条の4の2及び第27条の5において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、保管車両一覧簿にあつては別記様式第三のとおりとし、保管積載物一覧簿にあつては別記様式第三の二のとおりとし、保管損壊物等一覧簿にあつては、損壊物等が、車両であるときは別記様式第三の三、車両の積載物であるときは別記様式第三の四、その他の損壊物等であるときは別記様式第三の五のとおりとする。
(一般競争入札における掲示事項等)
第7条の3 令第16条の4第1項及び第2項(令第17条 、第26条の4の2及び第27条の5において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
1. 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
2. 当該競争入札の執行の日時及び場所
3. 契約条項の概要
4. その他警察署長が必要と認める事項
2 令第16条の4第4項 (令第17条 、第26条の4の2及び第27条の5において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
1. 当該競争入札の執行又は当該随意契約による売却を担当する職員の職及び氏名
2. 契約条項の概要
3. その他警察署長が必要と認める事項
(車輪止め装置取付け区間の表示)
第7条の4 法第51条の2第2項の表示は、別記様式第三の六の表示板を設けて行うものとする。
(車輪止め装置を取り付ける旨の広報)
第7条の5 法第51条の2第4項の広報は、車輪止め装置を取り付けようとする車両に係る車輪止め装置取付け区間において、拡声機、広報板等により行うものとする。
(車輪止め装置を取り付けた車両に取り付ける標章)
第7条の6 法第51条の2第5項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
1. 車輪止め装置を取り付けた車両の番号標の番号
2. 車輪止め装置を取り付けた車両を移動しようとする者はその旨を当該車輪止め装置を取り付けた警察署長に申告して当該車輪止め装置を取り除く措置を受けることができること。
3. 車輪止め装置を取り付けた日時
4. 車輪止め装置を取り付けた警察署長
2 法第51条の2第5項の標章の様式は、別記様式第三の七のとおりとする。
(標章の取付け)
第7条の7 法第51条の4第1項 の規定による標章の取付けは、別記様式第三の八の標章をその記載事項を見やすい方法で取り付けることにより行うものとする。
(弁明通知書の記載事項)
第7条の8 法第51条の4第6項各号に掲げる事項を通知する書面(以下「弁明通知書」という。)には、弁明通知書の番号及び同条第9項の規定により仮に納付することができる放置違反金に相当する金額を記載するものとする。
(公示納付命令書の様式)
第7条の9 令第17条の6第1項の内閣府令で定める様式は、別記様式第三の九のとおりとする。
(国家公安委員会への報告)
第7条の10 法第51条の6第1項の内閣府令で定める事由は、次のとおりとする。
1. 法第75条第2項(同条第1項第7号に掲げる行為に係る部分に限る。)又は法第75条の2第2項の規定による公安委員会の命令(次号及び次条において「放置関係使用制限命令」という。)を受けたこと。
2. 放置関係使用制限命令に違反したこと。
第7条の11 法第51条の6第1項 の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。
| 報告する場合 |
事項 |
| 一 納付命令をしたとき。 |
一 納付命令の年月日
二 納付命令に係る標章が取り付けられた年月日
三 納付命令に係る弁明通知書の番号 |
| 二 法第51条の4第十三項の規定による督促をしたとき。 |
一 督促の年月日
二 督促に係る納付命令に係る弁明通知書の番号 |
| 三 法第五十一条の四第十六項の規定により納付命令を取り消したとき。 |
一 納付命令を取り消した年月日
二 取り消された納付命令に係る弁明通知書の番号 |
| 四 前条第一号に規定する事由が生じたとき。 |
一 放置関係使用制限命令の年月日
二 放置関係使用制限命令により車両を運転し、又は運転させてはならないこととなる期間 |
| 五 前条第二号に規定する事由が生じたとき。 |
一 放置関係使用制限命令に違反した年月日
二 違反に係る放置関係使用制限命令の年月日 |
(国土交通大臣等への通知)
第7条の12 法第51条の6第2項前段の内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1. 督促をした旨
2. 督促を受けた者の氏名及び住所
3. 督促に係る納付命令の原因となつた車両の番号標の番号
4. 督促の年月日
5. 督促に係る納付命令に係る弁明通知書の番号
2 法第51条の6第2項後段の規定により通知する事項は、次に掲げるとおりとする。
1. 督促に係る納付命令を取り消した旨
2. 取り消された納付命令に係る弁明通知書の番号
(普通自動車の乗車人員又は積載重量を区分する原動機の大きさ)
第7条の13 令第22条第1号の内閣府令で定める大きさは、総排気量については0.050リツトル、定格出力については0.60キロワツトとする。
(特定普通自動車等)
第7条の14 令第22条第1号の内閣府令で定める普通自動車又は大型特殊自動車は、次に掲げるものとする。
1. 35キロメートル毎時以上の速度を出すことができない構造の農業用薬剤散布車である普通自動車
2. 35キロメートル毎時以上の速度を出すことができない構造の農耕作業用自動車である大型特殊自動車
3. 車体の大きさが長さ4.70メートル以下、幅1.70メートル以下、高さ2.80メートル以下で、15キロメートル毎時を超える速度を出すことができない構造の大型特殊自動車(農耕作業用自動車であるものを除く。)
(特定普通自動車等に係る積載物の重量の制限)
第7条の15 令第22条第2号の内閣府令で定める重量は、前条第1号に掲げる自動車にあつては1,500キログラムと、同条第3号に掲げる自動車で積載装置を備えるものにあつては1,000キログラムとする。
(積載の高さ等について特別の制限を受ける普通自動車)
第7条の16 令第22条第3号 ハの内閣府令で定めるものは、車体の大きさが長さ3.40メートル以下、幅1.48メートル以下、高さ2.00メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が0.660リツトル以下のものに限る。)とする。
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