| 信号の種類 |
信号の意味 |
| 青色の灯火 |
1.歩行者は、進行することができること。
2.自動車、原動機付自転車(右折につき原動機付自転車が法第34条第5項本文の規定によることとされる交差点を通行する原動機付自転車(以下この表において「多通行帯道路等通行原動機付自転車」という。)を除く。)トロリーバス及び路面電車は、直進し、左折し、又は右折することができること。
3.多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。)し、又は左折することができること。
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| 黄色の灯火 |
1.歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、すみやかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
2.車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。
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| 赤色の灯火 |
1.歩行者は、道路を横断してはならないこと。
2.車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。
3.交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。
4.交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。
5.交差点において既に右折している多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、その右折している地点において停止しなければならないこと。 |
| 人の形の記号を有する青色の灯火 |
歩行者は、進行することができること。 |
| 人の形の記号を有する青色の灯火の点滅 |
歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、すみやかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。 |
| 人の形の記号を有する赤色の灯火 |
歩行者は、道路を横断してはならないこと。 |
| 青色の灯火の矢印 |
車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する軽車両とみなす。
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| 黄色の灯火の矢印 |
路面電車は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。
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| 黄色の灯火の点滅 |
歩行者及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。 |
赤色の灯火の点滅
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1.歩行者は、他の交通に注意して進行することができること。
2.車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと。 |
備考 この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
1.交差点(交差点の直近に横断歩道等がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前
2.交差点以外の場所で横断歩道等又は踏切がある場所にあつては、横断歩道等又は踏切の直前
3.交差点以外の場所で横断歩道、自転車横断帯及び踏切がない場所にあつては、信号機の直前 |